公務員を辞める時の法務関係1

公務員を辞める際の法務関係について、よく相談時などに聞かれるご質問を3回に渡って書いてみたいと思います。今日は第1回目です。
※法務関係については、法律の解釈の仕方が違ったり、参照法令が役所により異なったりと非常にケースバイケースになりますので、あくまで一般解釈の場合程度にお読みください。
そのため以下の回答はごく一般的な回答のため、所属されている自治体の法令や退職時(後)のケースにより、内容が異なる場合が税務相談よりも多く想定されますので、厳密な相談については、弁護士さんなどにご相談ください。

1)いつまでに退職届を出さないといけない決まりはありますか?

残念ながら公務員の場合は、所属先の法令により異なりますため一概にいつまでということは言えませんが、その規定を守らない場合には、懲戒処分の可能性もあったりします。
一方、民間企業の場合は、以下のようになります。
(1)  所属企業に就業規則のある場合は、その規定に従い退職届を提出します。
(2)  就業規則のない場合で、契約期間の定めがない雇用契約の場合には、労働者は14日前に退職を申し出ることによって、いつでも契約を解除できます(民法627条)。
職場で揉めた、異動に不満、などの理由である日突然に退職する人も中にはいますが、公務員の場合は、およそ遅くても1ヶ月前までに申し出てしている人がほとんどです。
ただ、ご注意いただきたいのは、退職した際に欠員補充がされるかどうかです。
通常、役職が就いている場合は、往々にして早め早めに欠員補充をしてくれるケースが多いですが、係員(ヒラ職員)の場合は、年に1度しか欠員補充をしてくれない役所も珍しくありません。
そのため年度途中で辞めた場合は、翌年度始めまで欠員補充がなされない場合も多々あります。
また、役所によっては、労働組合や配置転換の計画などとの絡みなどもあり、4ヶ月前までに退職の申し出をしないと欠員補充が難しくなるケースもあります。
私への個別相談でもこの「いつまでに退職届けを出すすべきか」というのは、非常によくいつも話題になります。
そのため、個別相談の際はより具体的に状況をお伺いしてアドバイスするようにしています。
次回は、「退職したいのに上司から反対されて辞められないんですけど・・・」を書きたいと思います。

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