飲食店営業許可の秘訣 2

昨日のブログで飲食店営業許可の受付経験のことを書いたのですが、意外にあちらこちらから反応があったので調子にのって第2弾書きます(笑)
飲食店をされたい方は行政の許可が必要です。
大阪市の場合は、↓の申請書が必要です。
http://www.city.osaka.jp/kenkoufukushi/eisei/pdf/shoku/01.pdf
行政書士に頼むと確か○万円くらい取られると聞きましたが、めちゃくちゃ記入は簡単なので自分で書くのがベストです。

飲食店の申請には必ずお店の誰かに「食品衛生責任者」という資格者が必要です。
申請書の記入欄(下の方)には調理師やら栄養士やらが並んでいますが、「そんなの持ってないよ!」という方もご安心ください。
資格番号の11番に注目ください。
「11 資格なし」とありますよね。
そうなんです。資格なしでも申請できるんです(笑)
正確に言えば、今は資格ないけど、養成講習会という1日の講習会を30日以内に参加して14番の養成講習をとります、という誓約書を書いて資格がとれます。
この養成講習会、受講者の多くが寝てしまうというとんでもない講習です。確か受講料は9000円くらいだったはず。
1日我慢すれば資格が取れるんで我慢して受けましょう。
まあつまりは、一般的に調理師免許がないと飲食店は開けないと思われていますが、全くそんなことはないわけです。
調理士免許なんぞなくとも飲食店は開けます
飲食店をされる方は飲食店営業許可が必要ですが、それ以外にも営業の種類が実にたくさんあります。
http://www.city.osaka.jp/kenkoufukushi/eisei/shoku_05.html
ここでおもしろいのは、喫茶店営業とコンビニ開業希望の場合。
【喫茶店営業】
上のリンク一覧から見ると(上から3番目)喫茶店をする時は喫茶店営業の許可が必要なんだな、と普通は思いますよね。
でもそうじゃないんです。
というのも喫茶店では普通、スペゲッティーやサンドイッチという食べ物も出しますよね。
食パン、ゆで卵などの調理をほとんど必要としない以外の料理を出す場合は飲食店営業許可が必要になるんです。
なので、ほんとどの喫茶店は喫茶店営業許可じゃなく飲食店許可になります。
となると、6400円の申請手数料の違いが出てくるので、大概のお客さんは嫌な顔をされます(笑)
じゃあ喫茶店営業許可はどんなときに使うの?と思いますよね。
実はこの許可、自動販売機の許可なんです。
自動販売機といっても缶タイプではなく、紙コップタイプのものです。
缶タイプは許可は不要なのですが、紙コップタイプはなんと喫茶店営業許可が要るんです!
おもしろいですよね。
さらに牛乳などを紙コップ自動販売機で売ると、さらに乳類販売業9600円も必要になります。
と、喫茶店営業許可の話が長くなったのでコンビニの話は明日書きます。
そこにはとんでもない申請手数料のボッタクリの図式が隠されています・・・

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