その2 大阪は地下鉄にフリーペーパー置けません

医療法という法律が関係して地下鉄構内にフリーペーパーが置けない、という前回のお話の続きです。
医療法69条には、医療機関が広告(宣伝)してもよい内容が書かれています。
もし、完璧にこの69条を守るとなると、全ての医療機関はおおまかに次のような広告しかできません。
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こうよう内科医院
管理医師:○○こうよう
診療科目:内科 皮膚科

診療時間:月~金曜日9時から12時 17時から20時
住所:大阪府大阪市中央区○ー○ー○
電話番号:06-◇◇◇◇ー□□□□
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どうでしょうか??
これのどこが広告でしょうか?(笑)
美容外科や整形外科、インプラントの歯科がこれを守っていますか??
守ってないですよね~
「確実にやせる○○療法!」
「もうニキビで悩む必要はありません!最先端のニキビ療法」
「10歳若返る!魔法の整形手術」
もうこれ系の広告は医療法に違反しまくりです(笑)
上の正しい広告例のような地味~な広告を出している診療所は少ないですよね。
行政が医療法を指導している立場なので、行政関係の地下鉄構内にフリーペーパーが置けないっていう訳です。
恐らく大阪市以外の地下鉄が置けているのは、交通関連部署が医療法に疎いか、見て見ぬふりをしているからではないでしょうか(笑)
役所とは部署が違えば全くの別会社のノリですから。
と、まあ美容外科や整形外科などで医療法を守っているところなんてほぼ皆無ですので、今後の取締りの行方には注目しときたいです。
あと、よく役所時代は、広告の相談もありましたね。
「もうちょっと宣伝させてよ、これじゃお客さんこないよ」と。
(患者)を(お客さん)って・・・とはよく思いました(笑)
法を守るように指導するのが仕事だったので当時はもちろん言えませんでしたが、私自身は、「ここまで医療機関をしばる必要あるの??」です。
と、いうのも医療機関だけがやたらと法によってしめつけられている実態がありますから。
例えば、医療機関関係での広告・法規制の違いでおもしろいものといえば・・・
整骨院と整体は全く別物です。法規制も雲泥の差です。
あん摩マッサージとクイックマッサージも全く規制が違います。やるならクイックマッサージです。
◎美容外科などのクリニックは開業許可が必要ですが、エステは開業許可はいりません。エステは誰でも開けます。
◎医療機関は特定のルールに沿って名称を決めなければなりませんが、エステやマッサージはどんな名称でもOKです。
◎医療機関はどんな診療科目を名乗ってもいいことになっています。ただし行政とは関係のない裏の規制があります・・・
ここらのお話はまたそのうち書きますね。
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