公務員の「失業者の退職手当」という制度

公務員プラスの労務関係コンテンツとして、『公務員、辞めたらどうなる ~雇用保険~』を本日公開いたしました。
記事の執筆は、現役公務員ながら社会保険労務士の資格を持たれていてる吉田真弥尾さんにお願いいたしました。
記事内容は、公務員とはあまり関係がないというか馴染みのない雇用保険という制度に着眼したものです。
雇用保険は、民間企業の労働者にはごく当たり前な制度で、民間起業で働く労働者はもれなくほぼ加入しています(一部、会社都合という不正で加入していない方もちらほらいますが・・)。

雇用保険は、退職後に最低90日間の失業手当が支給される有名な制度を始め、ハローワークや雇用支援機関が用意した再就職のための様々な制度が利用できる民間労働者には大変メジャーな制度です。
一方、公務員と雇用保険の関係はというと、一般的には公務員はこの雇用保険は適用除外となっており、退職しても失業手当など雇用保険の恩恵を受けられることは原則ありません。
公務員の場合は、退職すると失業保険がない代わりに、退職手当が支給されます。
これは即ち、失業保険=退職手当 のようなイメージで考えてもらえれば分かりやすいもので、「退職金あげるんだから、失業手当なんてなくていいでしょ」とイメージください。
今回、吉田さんに執筆いただいたコンテンツでは、この退職手当の盲点のお話になっています。
盲点というのは、私のところにも過去に何度か相談が寄せられているのですが、先に書いた「失業保険=退職手当」というのは全てのケースに当てはまるのではなく、
失業保険>退職手当 (つまり退職手当の金額が失業保険を貰えると仮定した場合の金額より少ない場合)
のケースでは、その差額分が「失業者の退職手当」として支給される場合があります。
アップいたしました今回のコンテンツには、この具体例も紹介され分かりやすい記事になっています。ぜひご覧ください。
ちなみに、実際にこの「失業者の退職手当」を貰ったという方を私は未だみたことがありません。
「これに該当しそうなのでハローワークに申請しにいこうと思います」
という方から1年ほど前にお一人連絡があったのですが、その後実際に受給に成功されたのかは不明です。
実際に支給を受けた、という方がおられたらご一報をいただければ嬉しいです。
本当に支給されるのか(制度上あるのでされるとは思いますが)私も大変興味があります。
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