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10月05日 その1 大阪は地下鉄にフリーペーパー置けません

東京、横浜、名古屋、神戸など今ではどの街の地下鉄にもフリーペーパーが程度の差はあれ置かれています。
でも、大阪だけは地下鉄にフリーペーパーが置いていません(求人関係は除く)。いや、正確には置けないんです。
今日はその話します。


なぜ大阪だけがフリーペーパー置いていない(置けない)んでしょ?
前に大阪市の交通局の知り合いに聞いてみたことがあります。

私:「なあなあ、地下鉄にオレの作ったフリーペーパー置いてや」

友人:「悪いんやけど地下鉄は置けないんよ」

私:「冷たいな~タダで置いてや」

友人:「お金がうんぬんじゃなくて、なんかおれもよく分からないんやけどな、エステとかクリニックとかがあるのはあかんのよ」

私:「そっか~なるほどな~医療法やろ??」
 
友人:「そう。なんかな医療法がどうたらこうたららしいわ」

私:「なるほどね~」


これで意味分かった人は相当な法律マニアです(笑)


実は「医療法」という法律がとても関係していて大阪市では地下鉄に置けないんです。


医療法とは、病院・診療所などの基準を示し、医療機関の設置・補助・規制・医業広告の取り締まりを内容とする法律です。
つまりは、医療機関を規制している法律ですね。


以前、私はこの医療法の仕事もしていたことがあり、病院とかの指導や立入調査もしていたことがあります。
立入時は、院長やらなんとか部長やらお偉い人がぞろぞろと出てきて、「マルサの女」みたいな雰囲気になります(笑)
そんな人達を相手に20歳代の若造が医療法のウンチクを述べるんですからなかなか大変でした。

で、重要なのは医療法第69条に書かれてあることです(よく使っていたので今でも覚えています)。
この69条には医療機関が広告しても良い内容が書かれています。
つまりこれ以外は広告してはいけません。

1.医師・歯科医師である旨
2.診療科名
3.病院または診療所の名称、電話番号および所在地
4.診療所に従事する医師・歯科医師の氏名
5.診療日時

確かこんな感じだったはず・・・(笑)

さわりだけで随分と日記が長くなってしまったので、ここから先の詳しい内容は後日書きますね。

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